社宅料金
社宅ランク別の基準額×実延建坪数+管理費・共益費などの諸経費(自己負担額含む)で算出され、毎月の給与で引去ります。
※自己負担額は下記注意点をご参照ください。
- 社宅ランク
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・環境、交通の便、建物の種類や老朽度、設備内容、所在地等を総合的に判断し、S・A・B・C・Dの5段階にランク分けします。
- 基準額
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・入居年数によって、次の基準額となります。 基準額Ⅰ
・・・・・入居した時から 4年未満
基準額Ⅱ
・・・・・入居した時から 4年以上7年未満
基準額Ⅲ
・・・・・入居した時から 7年以上満12年まで 但し、埼玉-浜松-栃木-鈴鹿-熊本の事業所及び本社のいずれへも通勤不可能な地域の事業所に勤務する
従業員については、基準額の運用を次の通りとします。 基準額Ⅰ
・・・・・入居した時から6年未満
基準額Ⅱ
・・・・・入居した時から6年以上 - その他、社宅料についての注意点
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・家賃が社宅手配基準額を超過する場合はその超過額と、家賃をベースとして算出する礼金/仲介手数料/更新料/更新手数料の手配基準超過部分は自己負担となります。(礼金/仲介手数料は初回給与引去、更新料/更新手数料は物件更新月の翌月給与引去) ・自己負担額には上限がありますので社宅手配基準額を超える物件への入居を希望される場合は、異動元OSS/総務社宅担当へご確認ください。 ・入居物件が※1従業員借上げ社宅(以下、従借)の場合は、社宅料の※2基準額部分が20%割引されます。 ・従借契約を締結している方は、契約の対象となる物件に入居者がいない期間は、異動先社宅の社宅料(※2基準額部分)が無料となります。従借契約を締結してる方で、入居者がいない期間は、単身社宅と家族社宅がある場合、家族社宅のみ(※2基準額部分)が無料となります。 ・無料となる社宅料(※2基準額部分)は課税の対象となります。 ・転勤後、家族の増減等の手配基準額が変化する事由が生じても、居住物件が変化しない場合は、手配基準額は変化しません。 ※1従業員借上社宅(従借)とは転勤した従業員の持家を会社が借り上げたものです。 ※2基準額部分とは、基準額×実延建坪数で算出された金額を指します。
- 社宅基準額一覧
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入居年数 4年未満 4年以上7年未満 7年以上 社宅ランク 基準額I 基準額Ⅱ 基準額Ⅲ S 1,290円 1,930円 2,320円 A 1,020円 1,540円 1.830円 B 850円 1,290円 1,530円 C 680円 1,020円 1,220円 D 560円 810円 1,020円 ※この図は横にスクロールしてご覧いただけます。 ※転勤に伴って現に入居している持家を退居し、異動先社宅に入居した場合は、当該持家を所有している期間に限り特例として基準額Ⅱ以上は適用しません。(家族を持家に残して、異動先社宅に入居した場合も同様の扱いとなります)